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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >経過措置 >【経過措置】改善期間内に上場維持基準に適合できなかった場合、上場廃止日はいつになりますか。

FAQ 【経過措置】改善期間内に上場維持基準に適合できなかった場合、上場廃止日はいつになりますか。

質問
改善期間内に上場維持基準に適合できなかった場合、上場廃止日はいつになりますか。
回答
改善期間の末日の翌日から起算して6か月を経過した日に上場廃止となります。(例えば、2026年3月31日を改善期間の末日とする上場会社の上場廃止日は、2026年10月1日となります。)
ただし、市場区分の変更審査が当該日を超えて継続している場合や、審査の完了から当該日までの日数が1か月未満となる場合には、原則として、審査に適合しないことが分かり、上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日を上場廃止日とすることとします。

(2026年1月9日 作成) 
管理番号
8691

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