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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >経過措置 >上場維持基準に適合できず、改善期間に該当したことが公表されるのはいつですか。

FAQ 上場維持基準に適合できず、改善期間に該当したことが公表されるのはいつですか。

質問
上場維持基準に適合できず、改善期間に該当したことが公表されるのはいつですか。
回答
「流通株式時価総額」、「流通株式比率」等の基準に関しては、週次で 改善期間一覧に掲載します。なお、それらの基準への適合状況は、各上場会社から提出される「株券等の分布状況表」に基づいて審査を行うため、同日を事業年度の末日とする会社であっても、各会社の提出時期によって、一覧に掲載される時期は異なります。例えば、3月末日を事業年度の末日とする会社の場合、4月中旬~6月中旬頃に順次掲載されることとなります。
グロース市場における「時価総額」の基準に関しては、毎月中旬に前月を事業年度の末日とする会社の該当状況について、 改善期間一覧に掲載します。
プライム市場における「売買代金」の基準に関しては、毎年1月第5営業日頃に 改善期間一覧に掲載します。

(2026年1月21日 作成) 
管理番号
8693

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