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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >経過措置 >上場維持基準に適合せず、改善期間に該当している銘柄について、監理銘柄指定や上場廃止・整理銘柄指定が決定・公表されるのはいつ頃になりますか。

FAQ 上場維持基準に適合せず、改善期間に該当している銘柄について、監理銘柄指定や上場廃止・整理銘柄指定が決定・公表されるのはいつ頃になりますか。

質問
上場維持基準に適合せず、改善期間に該当している銘柄について、監理銘柄指定や上場廃止・整理銘柄指定が決定・公表されるのはいつ頃になりますか。
回答
上場維持基準により、公表されるタイミングが異なります。下表をご参照ください。
 

 

上場維持基準

監理銘柄(確認中)指定

上場廃止決定・整理銘柄指定

株主数

改善期間の末日

各上場会社から提出される「株券等の分布状況表」によって上場廃止基準に該当することが確認できた日

流通株式数

流通株式時価総額

流通株式比率

売買高

6月及び12月末日

売買代金

12月末日

時価総額

(潜在株式がない場合)

(潜在株式がある場合)

 


改善期間の末日

 

改善期間の末日


潜在株式の行使状況が確認できた日


 
※売買高、売買代金、時価総額(潜在株式がない場合)については、改善期間の末日において、上場廃止基準に該当するかが確認できるため、監理銘柄(確認中)指定は行いません。
※時価総額(潜在株式がある場合)については、改善期間の末日において、潜在株式の行使状況を考慮せずとも、上場維持基準に適合していることが確認できた際には、監理銘柄(確認中)指定は行いません。
※なお、上場会社から市場区分の変更申請が行われている場合は、監理銘柄(審査中)指定を行い、市場区分の変更審査が行われている間、指定を継続します。

(2026年1月21日 作成) 

管理番号
8694

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