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FAQ 上場維持基準に適合せず、改善期間に該当している銘柄について、監理銘柄指定や上場廃止・整理銘柄指定が決定・公表されるのはいつ頃になりますか。
- 質問
- 上場維持基準に適合せず、改善期間に該当している銘柄について、監理銘柄指定や上場廃止・整理銘柄指定が決定・公表されるのはいつ頃になりますか。
- 回答
-
上場維持基準により、公表されるタイミングが異なります。下表をご参照ください。
上場維持基準
監理銘柄(確認中)指定
上場廃止決定・整理銘柄指定
1
株主数
改善期間の末日
各上場会社から提出される「株券等の分布状況表」によって上場廃止基準に該当することが確認できた日
2
流通株式数
3
流通株式時価総額
4
流通株式比率
5
売買高
-
6月及び12月末日
6
売買代金
-
12月末日
7
時価総額
(潜在株式がない場合)
(潜在株式がある場合)
-
改善期間の末日改善期間の末日
潜在株式の行使状況が確認できた日
※売買高、売買代金、時価総額(潜在株式がない場合)については、改善期間の末日において、上場廃止基準に該当するかが確認できるため、監理銘柄(確認中)指定は行いません。※時価総額(潜在株式がある場合)については、改善期間の末日において、潜在株式の行使状況を考慮せずとも、上場維持基準に適合していることが確認できた際には、監理銘柄(確認中)指定は行いません。※なお、上場会社から市場区分の変更申請が行われている場合は、監理銘柄(審査中)指定を行い、市場区分の変更審査が行われている間、指定を継続します。
(2026年1月21日 作成)
- 管理番号 8694
