上場会社向けナビゲーションシステム >上場維持基準 >その他 >第三者割当増資を行った場合、追加上場分はいつから上場維持基準の判定で使われる上場株式数に反映されますか。
FAQ 第三者割当増資を行った場合、追加上場分はいつから上場維持基準の判定で使われる上場株式数に反映されますか。
- 質問
-
第三者割当増資を行った場合、追加上場分はいつから上場維持基準の判定で使われる上場株式数に反映されますか。
- 回答
-
通常、第三者割当増資に係る株券の追加上場は、証券保管振替機構における新規記録のタイミングにあわせて、効力発生日(払込期日)の2営業日後の日に行われます。
ただし、上場維持基準の判定の基準日において既に第三者割当増資の効力が発生している場合には、上記の追加上場の日の到来前であっても、上場株式数に反映のうえで判定を行うこととします。
なお、一般的に、株式事務代行機関から提供される「株式分布状況表」や「統計表」には、基準日までに効力発生しているコーポレートアクション等は反映されているものと考えられます。詳細は、株式事務代行機関へお問い合わせください。
(2026年2月16日 作成)
- 管理番号 8697
