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FAQ
代表取締役社長等を退任した者の「任期」はガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」にどのように記載すればよいのですか。
ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」の「記載上の注意」における「常勤」とは、どういう場合をさすのですか。
ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」の「記載上の注意」における「業務内容」の記載について、「社外の活動(公職等)に会社を代表して参加している場合」とはどういう場合をさすのですか。
ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」の「記載上の注意」における「業務内容」の記載について、「社内で経営に関わっている場合」とはどういう場合をさすのですか。
代表取締役社長等を退任した者への報酬の支払いが無い場合には、ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」にどのように記載すればよいのですか。
代表取締役社長等を退任した者が肩書だけの名誉職である場合には、ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」にどのように記載すればよいのですか。
取締役会長、取締役相談役は、ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」の記載対象になりますか。
代表権のある取締役だが経営トップではなかった者や、主要な子会社の代表取締役社長であった者が退任し、相談役・顧問に就任している場合は、ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」の記載対象になりますか。
相談役・顧問の制度が無い場合、制度はあるが現在は対象者がいない場合には、ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」にどのように記載すればよいのですか。
代表取締役社長等を退任した者が相談役・顧問に就任している場合、ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」への記載は必須ですか。
有価証券報告書における監査役会等の活動状況の記載(企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(56a(b))について、ガバナンス報告書に記載する場合、どの記載欄に記載すればよいですか。
ガバナンス報告書の、取締役会並びに指名委員会及び報酬委員会の活動状況の記載 (Ⅱ.1.(2)⑥ロ及びⅡ.2参照)について、過去の活動実績を記載する場合、取締役会や委員会の開催の都度更新をする必要がありますか。
ガバナンス報告書の、取締役会並びに指名委員会及び報酬委員会の活動状況 (開催頻度、主な検討事項、個々の役員・委員の出席状況等) の記載 (Ⅱ.1.(2)⑥ロ及び Ⅱ.2参照)について、「主な検討事項」は、どのような内容を記載すればよいですか 。
コーポレートガバナンス・コードの原則5-2の「実施」にあたっては、「経営戦略や経営計画の策定・公表」が必要ですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則5-2の「実施」にあたっては、「事業ポートフォリオの見直し」、「設備投資・研究開発投資・人材投資等」について、それぞれ説明することが求められますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則5-2では、「自社の資本コストを的確に把握した上で、~収益力・資本効率等に関する目標を提示」することが求められていますが、資本コストの数値自体の開示が必要になりますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11③では、取締役会は「取締役会全体の実効性について分析・評価」を行うことが求められておりますが、本コードの「実施」には、第三者評価を受けることが必要になるのでしょうか。
コーポレートガバナンス・コードの原則4-11について、「ジェンダーや国際性の面を含む多様性」については「適正規模を両立させる形で構成」することから必ずしも必要ではないという理解でよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則4-11について、「国際性」を有するか否かは国籍により判断すべきですか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①について、指名委員会、報酬委員会のどちらかを設置していれば「実施」として認められますか。