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FAQ REITや資産運用会社に、上場廃止の原因となる事実が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
REITや資産運用会社に、上場廃止の原因となる事実が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
上場廃止の原因となる事実の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.上場廃止の原因となる事実の概要及びその経緯
b.今後の見通し
c.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

なお、開示様式例は以下からダウンロードいただけます。
開示様式例(投資法人発生事実) 
開示様式例(資産運用会社発生事実)

管理番号:4991 / 作成日時

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