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上場REIT向けFAQサイト >投資法人発生事実 >上場廃止の原因となる事実 >適時開示
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検索結果7件のうち1-7件を表示
ガイドブック
上場廃止の原因となる事実
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FAQ
REITオプションについて上場廃止の原因となる事実が発生しました。その場合にも開示が必要となりますか。
REITの純資産総額が5億円を下回ったため、既に「上場廃止の原因となる事実の発生」として開示しており、上場廃止の猶予期間にも入っていますが、その後、純資産の額が最低純資産額を下回った場合も、別途の開示が必要ですか。
REITの純資産の額が最低純資産額を下回り、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた後、通告された期間内に最低純資産が回復しなかった場合に、経過開示は必要ですか。
REITや資産運用会社に、上場廃止の原因となる事実が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
国内の他の金融商品取引所において、REITを対象とするオプション(REITを原資産とする有価証券オプション)の上場が廃止されることとなりました。その場合にも開示が必要となりますか。
REITが国内の他の金融商品取引所において上場廃止の原因となる事実が発生しました。その場合にも開示が必要となりますか。