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FAQ REITが投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受ける場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
REITが投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受ける場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
REITが投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受ける場合の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.通告を受けた日
b.登録取消しの通告を受けるに至った経緯
c.通告の内容
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

開示事項の詳細や開示様式例等については、 こちらをご参照ください。

管理番号:4996 / 作成日時

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