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上場REIT向けFAQサイト >投資法人発生事実 >登録取消しの通告 >適時開示
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ガイドブック
登録取消しの通告
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FAQ
REITが投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受ける場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
REITの純資産総額が5億円を下回ったため、既に「上場廃止の原因となる事実の発生」として開示しており、上場廃止の猶予期間にも入っていますが、その後、純資産の額が最低純資産額を下回った場合も、別途の開示が必要ですか。
REITの純資産の額が最低純資産額を下回り、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた後、通告された期間内に最低純資産が回復しなかった場合に、経過開示は必要ですか。
REITの純資産の額が最低純資産額を下回ることとなりましたが、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた時点で開示を行えばよいですか。