お問い合わせ

フィードバック

文字サイズ

上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >意思決定を行う場合に開示が求められる事項 >資産の運用 >REITが保有する個別の不動産等の取壊しや建替え、賃借人(テナント)に対して退去を要請することは、「事業の休止又は廃止」に該当しますか。

FAQ REITが保有する個別の不動産等の取壊しや建替え、賃借人(テナント)に対して退去を要請することは、「事業の休止又は廃止」に該当しますか。

質問
REITが保有する個別の不動産等の取壊しや建替え、賃借人(テナント)に対して退去を要請することは、「事業の休止又は廃止」に該当しますか。
回答
事業の休止又は廃止とは、資産運用会社が営む事業のうち、資産の運用に係る事業を休止又は廃止することをいいます。
REITが保有する個別の不動産等の取壊しや建替え、個別の不動産等の全部又は一部について賃借人の新規募集を終了するとともに既存の賃借人に対して退去を要請することなどは、本項目に該当しません(「平成25年金融商品取引法等の一部改正(1年以内施行)に伴う関係政令の整備に関する政令案に対するパブリックコメントの結果等について」-「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」金融庁、2014年1月24日、No.6)。

管理番号:5062 / 作成日時

参考になりましたか?