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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >意思決定を行う場合に開示が求められる事項 >資産の運用
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検索結果9件のうち1-9件を表示
FAQ
特別な利害関係にある者からの資産取得時に、前所有者等が1年を超えて所有している物件の場合は「物件取得者等の状況」における取得価格の記載を省略することが可能とされていますが、1年とは具体的にどの期間を指すのでしょうか。
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REITが匿名組合出資等の間接投資スキームに投資しており、投資対象には有効期間(満期)が設けられています。期間満了にあたって、開示は必要でしょうか。
「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として、決議時点で譲渡・取得を開示していますが、実際に決済が行われたタイミングで譲渡・取得について完了した旨を開示しなければなりませんか。
REITが保有する物件について工事等を予定していますが、決議時点において資本的支出(CAPEX)と費用の合理的な見積りを行うことが困難です。その場合、工事の見積金額が軽微基準である5,000万円を下回らない限り、「運用資産等に係る資産の取得」として開示しなければなりませんか。
REITが保有する土地に建物を建設することを検討しておりますが、「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として開示が必要となりますか。
余資運用として国債への投資を検討しておりますが、「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として開示が必要になりますか。
「新たな資産の運用の開始」とは何ですか。
開示が必要となる「資産運用の全部又は一部の休止又は廃止」には、どういったものが含まれますか。
REITが保有する個別の不動産等の取壊しや建替え、賃借人(テナント)に対して退去を要請することは、「事業の休止又は廃止」に該当しますか。