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FAQ 余資運用として国債への投資を検討しておりますが、「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として開示が必要になりますか。

質問
余資運用として国債への投資を検討しておりますが、「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として開示が必要になりますか。
回答
「運用資産等」とは、投資法人の資産をいい(上場規程第1201条1項1号の7)、REITの貸借対照表に計上されるあらゆる資産を含みます。
そのため、一般にREITの投資対象とされる不動産等、不動産関連資産以外の資産であったとしても、その取得について資産運用会社にて決定がされるものについては、「運用資産等に係る資産の取得」として適時開示の要否の検討が必要となります。

管理番号:5087 / 作成日時

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