お問い合わせ

フィードバック

文字サイズ

上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >意思決定を行う場合に開示が求められる事項 >資産の運用 >REITが保有する土地に建物を建設することを検討しておりますが、「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として開示が必要となりますか。

FAQ REITが保有する土地に建物を建設することを検討しておりますが、「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として開示が必要となりますか。

質問
REITが保有する土地に建物を建設することを検討しておりますが、「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として開示が必要となりますか。
回答
運用資産等に係る資産の「取得」には、他社から譲り受ける場合のほか、原資取得も含まれます。そのため、建物を新築する場合についても「運用資産等に係る資産の取得」として適時開示の要否の検討が必要となります。

なお、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(金融庁)においては、「投信法第193条第1項第3号に規定する「不動産の取得」には、投資法人が自ら宅地の造成又は建物の建築を行うことは含まない一方、投資法人が宅地の造成又は建物の建築に係る請負契約の注文者になることを含む」とされており、REITが開発案件に投資すること自体は禁止されていませんが、同時に、ポートフォリオ全体に過大な影響を与える場合については、REITが請負契約の注文者になることがふさわしくない場合(登録投資法人が特定資産について行うことができない行為)として例示されているため、ご留意ください。

管理番号:5088 / 作成日時

参考になりましたか?