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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >意思決定を行う場合に開示が求められる事項 >資産の運用 >REITが保有する物件について工事等を予定していますが、決議時点において資本的支出(CAPEX)と費用の合理的な見積りを行うことが困難です。その場合、工事の見積金額が軽微基準である5,000万円を下回らない限り、「運用資産等に係る資産の取得」として開示しなければなりませんか。

FAQ REITが保有する物件について工事等を予定していますが、決議時点において資本的支出(CAPEX)と費用の合理的な見積りを行うことが困難です。その場合、工事の見積金額が軽微基準である5,000万円を下回らない限り、「運用資産等に係る資産の取得」として開示しなければなりませんか。

質問
REITが保有する物件について工事等を予定していますが、決議時点において資本的支出(CAPEX)と費用の合理的な見積りを行うことが困難です。その場合、工事の見積金額が軽微基準である5,000万円を下回らない限り、「運用資産等に係る資産の取得」として開示しなければなりませんか。
回答
資本的支出(CAPEX)については、決議時点において合理的な金額の見積りが困難である実態を考慮し、決算短信(中間決算短信)における記載による開示を可能としています。決算短信(中間決算短信)における記載による開示については、決算短信(中間決算短信)の記載要領をご確認ください。
ただし、当該資本的支出(CAPEX)が内部者取引規制における重要事実に該当する場合には、内部者取引等の未然防止のため、金商法第166条第4項に定める「公表がされた」ものとすべく、直ちに開示を行うようにしてください。

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