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FAQ 「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として、決議時点で譲渡・取得を開示していますが、実際に決済が行われたタイミングで譲渡・取得について完了した旨を開示しなければなりませんか。

質問
「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として、決議時点で譲渡・取得を開示していますが、実際に決済が行われたタイミングで譲渡・取得について完了した旨を開示しなければなりませんか。
回答
決済時期が後ろ倒しとなる場合など、開示した内容について、変更すべき事情が生じた場合には当該変更の内容を開示する必要がありますが、決議時点で開示した内容どおりに取引が行われた場合等において、完了した旨の開示は義務付けられておりません。
ただし、例えば、当該取引がフォワードコミットメント等に該当する場合には、完了について投資者に周知を図ることも考えられます。

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