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FAQ 不動産投資にあたり、現物や信託受益権に対する直接投資ではなく、匿名組合出資等の間接投資スキームを検討していますが、留意すべき事項はありますでしょうか。

質問
不動産投資にあたり、現物や信託受益権に対する直接投資ではなく、匿名組合出資等の間接投資スキームを検討していますが、留意すべき事項はありますでしょうか。
回答
上場規程においては、現物や信託受益権に対する直接投資について「不動産等」、不動産等への間接投資スキームのうちエクイティに相当するものについて「不動産関連資産」と定義し、上場REITの資産要件を定めています。
運用資産等の総額に占める70%以上を不動産等に、同95%以上を不動産等、不動産関連資産、流動資産等とする必要がありますのでご留意ください。なお、不動産等への間接投資スキームのうち、デットに相当するもの(メザニンローン等)については、その他の資産に該当するため、上限が5%となります。
また、 「不動産関連資産」を取得する場合は、開示資料において不動産関連資産に該当する旨や取得価額の合理性、換金に係る制約、換金リスクなどを記載してください。詳細は、「 運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」をご覧ください。

(2024年4月1日 更新)

管理番号:5091 / 作成日時

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