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上場REIT向けFAQサイト >運用資産等決定事実 >運用資産等に係る資産の譲渡又は取得 >適時開示
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ガイドブック
運用資産等に係る資産の譲渡又は取得
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FAQ
特別な利害関係にある者からの資産取得時に、前所有者等が1年を超えて所有している物件の場合は「物件取得者等の状況」における取得価格の記載を省略することが可能とされていますが、1年とは具体的にどの期間を指すのでしょうか。
資産運用会社が運用資産等に係る資産の取得を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
資産運用会社が運用資産等に係る資産の譲渡を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」について、利害関係人等との取引であるため、投信法第201条の2の規定に基づき、投資法人の事前同意を得る必要がありますが、投資法人の同意を得た時点で開示を行えばよいですか。
REITが匿名組合出資等の間接投資スキームに投資しており、投資対象には有効期間(満期)が設けられています。期間満了にあたって、開示は必要でしょうか。
不動産投資にあたり、現物や信託受益権に対する直接投資ではなく、匿名組合出資等の間接投資スキームを検討していますが、留意すべき事項はありますでしょうか。
「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として、決議時点で譲渡・取得を開示していますが、実際に決済が行われたタイミングで譲渡・取得について完了した旨を開示しなければなりませんか。
REITが保有する物件について工事等を予定していますが、決議時点において資本的支出(CAPEX)と費用の合理的な見積りを行うことが困難です。その場合、工事の見積金額が軽微基準である5,000万円を下回らない限り、「運用資産等に係る資産の取得」として開示しなければなりませんか。
REITが保有する土地に建物を建設することを検討しておりますが、「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として開示が必要となりますか。
余資運用として国債への投資を検討しておりますが、「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」として開示が必要になりますか。
開示内容(開示ドラフト)は、どの程度事前に東証担当者への相談や記載内容等の調整を行う必要がありますか。