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FAQ 資産運用会社が運用資産等に係る資産の譲渡を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社が運用資産等に係る資産の譲渡を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
運用資産等に係る資産の譲渡の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.譲渡の概要
b.譲渡の理由
c.譲渡資産の内容
d.譲渡先の概要
e.媒介の概要(利害関係人等が媒介者となる場合のみ)
f.譲渡方法の概要(海外不動産を譲渡する場合のみ)
g.為替リスクヘッジの範囲及びヘッジ比率についての考え方(海外不動産を譲渡する場合のみ)
h.決済方法等
i.今後の見通し
j.鑑定評価書の概要
k.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

なお、開示様式例は こちら から ダウンロードいただけます。

管理番号:5094 / 作成日時

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