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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >TOB
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決定事実
公開買付け又は自己株式の公開買付け
FAQ
【TOB/親会社・支配株主・その他の関係会社の異動】 公開買付けにより親会社、支配株主(親会社を除く)、その他の関係会社の異動が見込まれる場合、「親会社・支配株主・その他の関係会社の異動」の開示は、公開買付の決済が完了する時に行えばよいですか。
【TOB】 公開買付けの結果について、集計等の作業を踏まえると、公開買付期間最終日当日の開示が難しい場合もあると考えられますが、 その場合、結果の開示は、公開買付期間最終日の翌日となっても問題ないでしょうか。
【TOB】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【TOB/子会社等の異動】 公開買付けにより子会社等の異動が生じる可能性がある場合、「子会社等の異動」での開示は、公開買付の決済が完了する時に行えばよいですか。