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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >決算期変更
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決定事実
決算期変更(事業年度の末日の変更)
FAQ
【決算期変更】開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【決算期変更】 決算期変更に伴い、直前事業年度が変則決算となっている場合(12か月に満たない場合又は12か月を超える場合)、「決算期変更(事業年度の末日の変更)」の軽微基準についてはどのように判断すればよいですか。
【決算期変更】 決算期変更(事業年度の末日の変更)を行う場合、「決算期変更(事業年度の末日の変更)」での開示に加えて「定款の変更」での開示を行う必要はありますか。