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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >決算期変更 >決算期変更(事業年度の末日の変更)

決定事実 決算期変更(事業年度の末日の変更)

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「決算期変更」(事業年度の末日の変更)を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号ae】

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 「決算期変更」(事業年度の末日の変更)について決定した場合には、「定款の変更」としての開示も必要となります。


    ③ 決算期変更後の最初の事業年度(連結会計年度)が通常と異なる期間(変則決算)となる場合において、上場会社が当該変則決算となった連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、原則として、公表された予想値に対して「業績予想の修正等」の開示を行ってください。なお、上場会社が変則決算となった連結会計年度に係る業績予想を公表していないときは、前連結会計年度における実績値(変則決算となった連結会計年度に対応する期間の実績値を公表している場合には、当該期間の実績値)を基準として、「業績予想の修正等」の開示を行うことが考えられます。


    ④ 決算期変更後の事業年度が、法令上四半期報告書の作成が義務付けられる場合(*)については、四半期決算短信の作成が必要です。なお法令上四半期報告書の作成義務は生じない場合(例えば、4か月決算)についても、可能な限り四半期決算短信を開示するようにしてください。


    (*)『企業内容等の開示に関する留意事項について』(企業内容等開示ガイドライン)(抜粋)

    24の4の7-1 定款に規定する事業年度を変更した場合において、その変更した最初の事業年度の期間が3月を超える場合には、四半期報告書の提出を要するものとする。ただし、当該四半期報告書の提出期限内に最初の事業年度の末日が到来する場合には、四半期報告書を提出しないことができる。


    〔その他の注意事項〕

    ○ 「決算期変更」(事業年度の末日の変更)を行う場合には、開示とは別に東証まで所定の書類を提出することが義務付けられています。詳細は、「内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。

  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html

管理番号
6799

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