お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >破産・再生・更正手続き開始等 >破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て

発生事実 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て

開示義務

 上場会社は、「債権者その他の当該上場会社以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第2号h】

開示実務ステップ
管理番号
6746

参考になりましたか?