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発生事実 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て
- 開示義務
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上場会社は、「債権者その他の当該上場会社以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第2号h】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て
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- 管理番号 6746