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発生事実 上場債券等の社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る重要な事実
- 開示義務
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上場会社は、「上場債券等(上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券又は上場交換社債券のことをいう。以下本項目において同じ。)に係る社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る重要な事実」が発生した場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第2号s】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)上場債券等の社債権者集会の招集等に関する権利に係る重要な事実
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- 管理番号 6760