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発生事実 株式事務代行委託契約の解除通知の受領等
- 開示義務
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上場会社は、「株式事務代行委託契約の解除の通知の受領その他株式事務を東証が承認する株式事務代行機関に委託しないこととなるおそれが生じた場合」又は「株式事務を東証が承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合」は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第2号w】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
〔その他の注意事項〕
① 上場内国会社は、株式事務を東証の承認する株式事務代行機関である信託銀行、東京証券代行(株)、日本証券代行(株)又は(株)アイ・アールジャパンのうちのいずれかに委託することが義務付けられています。
【上場規程第424条】
② 上場会社が株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合には、上場廃止となります。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)株式事務代行委託契約の解除通知の受領等
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- 管理番号 6766