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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >無償割当てに係る発行登録等 >新株予約権無償割当てに係る発行登録及び需要状況・権利行使の見込み調査の開始

決定事実 新株予約権無償割当てに係る発行登録及び需要状況・権利行使の見込み調査の開始

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、新株予約権無償割当てに係る「発行登録(その取下げを含む。)」又は「発行登録に係る新株予約権無償割当てのための需要状況・権利行使の見込みの調査の開始」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号fの2】

開示実務ステップ
管理番号
6778

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