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上場会社向けナビゲーションシステム​ >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >自社の対応がコーポレートガバナンス・コードにおける「実施」に該当するかどうか、または自社の「実施しない理由の説明」の内容が十分か否かの判断について、取引所より修正が求められることはありますか。

FAQ 自社の対応がコーポレートガバナンス・コードにおける「実施」に該当するかどうか、または自社の「実施しない理由の説明」の内容が十分か否かの判断について、取引所より修正が求められることはありますか。

質問
自社の対応がコーポレートガバナンス・コードにおける「実施」に該当するかどうか、または自社の「実施しない理由の説明」の内容が十分か否かの判断について、取引所より修正が求められることはありますか。
回答
コードでは「プリンシプルベース・アプローチ」(原則主義)のもと、それぞれの会社がコードの趣旨・精神に照らして適切に各原則を解釈することが想定されているため、原則として取引所が一律の解釈を示して「実施」に該当するか否かの判断を行うことはありません。仮に、会社と株主・投資家の間に認識の違いがあれば、両者の対話によって解決していくことが望まれます。
管理番号
6920

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