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上場会社向けナビゲーションシステム >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード
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CGコード
コーポレートガバナンス・コード
資料
ガバナンス報告書更新時チェックリスト(スタンダード市場向け)
ガバナンス報告書更新時チェックリスト(プライム市場向け)
コード改訂に伴うガバナンス報告書更新時チェックリスト(2021年6月適用)
コーポレートガバナンス・コードの改訂に伴う実務対応
コーポレートガバナンス・コードの全原則適用に係る対応について
FAQ
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11①において、独立社外取締役には、他社での経営経験を有するものを含めるべきとされていますが、「他社での経営経験」の有無の基準はどのように考えればよいですか。他社の社長経験者のみが「他社での経営経験」を有するのでしょうか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11①における開示すべき対象の範囲については、社外取締役のみならず、社内取締役も対象になりますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則4-11には、取締役会の多様性の構成要素として、これまでの「女性」と「国際性」に加えて、「職歴」と「年齢」も項目が追記されていましたが、例えば、取締役会が同様な年齢層で構成されている場合は、「年齢」が満たされていないものとしてエクスプレインの対象となりますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①の「プライム市場上場会社における各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし」の記載について、独立社外取締役を過半数としていない場合においても、「実施」と判断する余地はありますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8③の特別委員会において、審議・検討を行う取引・行為の範囲について、具体的な基準はありますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8③の特別委員会について、設置済の任意委員会がその役割を担うことは可能ですか。若しくは、別途、特別委員会の設置が必要となりますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8③では、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引等について審議・検討を行う、特別委員会の設置が示されていますが、当該委員会は独立性を有する者のみで構成する必要があるのでしょうか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-13③の「実施」にあたっては、内部監査部門が取締役会や監査役会に対して直接報告を行う仕組みの構築以外の方法により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保することも可能ですか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1③後段の「TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実」の「実施」にあたっては、TCFD枠組みに基づく開示項目をすべて開示しなければいけませんか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1③後段の「TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実」の「実施」にあたって、TCFD以外に想定される枠組みはありますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1③の「人的資本や知的財産への投資等」について、どのような観点から開示する必要がありますか。また、開示にあたって参考となる情報はありますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1②のプライム市場上場会社に英語での開示・提供が求められる「開示資料のうち必要とされる情報」とは、具体的にどのような資料・情報になりますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則2-4①について、「女性」「外国人」「中途採用者」以外の属性について記載してもよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則2-4①における「測定可能な目標」について、定量的な目標でなければいけませんか。