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FAQ コーポレートガバナンス・コードの各原則のうち、特定の事項を開示すべきとする原則に基づき開示を行う「コードの各原則に基づく開示」は、必ず実施(開示)しなければならないのですか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの各原則のうち、特定の事項を開示すべきとする原則に基づき開示を行う「コードの各原則に基づく開示」は、必ず実施(開示)しなければならないのですか。
回答
特定の事項を開示すべきとする原則も、他の原則と同様、コンプライ・オア・エクスプレインの対象であることから、自社の個別事情に照らして実施することが適切でないと考える場合などには、理由を説明することにより実施(開示)しないことも考えられます。

なお、グロース市場の上場会社においては、コンプライ・オア・エクスプレインの対象が「基本原則」のみとなっていますが、「基本原則」には特定の事項を開示すべきとする原則は含まれておりません。
管理番号
6923

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