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FAQ ガバナンス報告書における特定の事項を開示すべきとする原則に関する開示の記載内容が、他の広く一般に公表されている資料に記載されている場合であっても、改めて該当欄に記載をする必要はありますか。
- 質問
- ガバナンス報告書における特定の事項を開示すべきとする原則に関する開示の記載内容が、他の広く一般に公表されている資料に記載されている場合であっても、改めて該当欄に記載をする必要はありますか。
- 回答
- 有価証券報告書や自社のウェブサイト等の広く一般に公開される手段により該当する内容を開示している場合には、具体的な記載に代えて、その内容を参照すべき旨と閲覧方法(ウェブサイトのURLなど)を記載することも差し支えありません。ウェブサイトのURLを記載する場合には、単にURLを記載するだけでなく、URL先の参照すべき箇所が分かるよう、具体的に明示いただくようお願いします。
- 管理番号 6924
