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FAQ ガバナンス報告書の「コードの各原則に基づく開示」の記載内容が、他の広く一般に公表されている資料に記載されている場合であっても、改めて該当欄に記載をする必要はありますか。

質問
ガバナンス報告書の「コードの各原則に基づく開示」の記載内容が、他の広く一般に公表されている資料に記載されている場合であっても、改めて該当欄に記載をする必要はありますか。
回答
有価証券報告書や自社のウェブサイト等の広く一般に公開される手段により該当する内容を開示している場合には、具体的な記載に代えて、その内容を参照すべき旨と閲覧方法(ウェブサイトのURLなど)を記載することも差し支えありません。
管理番号
6924

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