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FAQ コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、個別の政策保有株式について、保有の適否を検証すべきとされているが、保有するすべての銘柄について検証を実施しなければならないのですか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、個別の政策保有株式について、保有の適否を検証すべきとされているが、保有するすべての銘柄について検証を実施しなければならないのですか。
回答
原則1-4の「実施」に当たっては、個別の政策保有株式すべてについて、取締役会において保有の適否の検証を行うことが必要であり、例えば、保有時価総額が一定以上の銘柄のみを検証対象にする場合には本原則を「実施」したことにはなりません。なお、取締役会での検証に先立ち、執行側において、一定程度の準備作業を実施することも想定されますが、そうした場合であっても、原則1-4を「実施」する上では、実質的に取締役会自らが、個別の銘柄について検証を行うことが必要となります。
管理番号
6932

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