上場会社向けナビゲーションシステム >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、「政策保有株式に係る議決権の行使」に関する「具体的な基準を策定・開示」することが求められていますが、投資先企業の議案毎の議決権行使基準といった詳細な内容の開示を想定されていますか。
FAQ コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、「政策保有株式に係る議決権の行使」に関する「具体的な基準を策定・開示」することが求められていますが、投資先企業の議案毎の議決権行使基準といった詳細な内容の開示を想定されていますか。
- 質問
- コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、「政策保有株式に係る議決権の行使」に関する「具体的な基準を策定・開示」することが求められていますが、投資先企業の議案毎の議決権行使基準といった詳細な内容の開示を想定されていますか。
- 回答
-
原則1-4では、議決権行使について、適切な対応を確保するための「具体的な」基準の策定・開示を求めており、その基準に沿った対応を行うべきことを明確化しています。
基準の内容が十分に具体的なものとなっているかについては、投資家と上場会社との間で建設的な対話が行われることが期待されますが、必ずしも議案毎の詳細な議決権行使基準の開示は必要ではありませんが、たとえば、取締役選任議案に反対する場合の基準を示すことや、議決権行使助言会社の方針を勘案する旨を示すことが考えられます。
- 管理番号 6936