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FAQ 「確定拠出企業年金制度(DC)」のみを導入している場合、コーポレートガバナンス・コードの原則2-6はどのように対応すればよいですか。

質問
「確定拠出企業年金制度(DC)」のみを導入している場合、コーポレートガバナンス・コードの原則2-6はどのように対応すればよいですか。
回答
原則2-6について、確定拠出年金(DC)制度のみを導入している場合には「実施」としてください。その上で「コードの各原則に基づく開示」において、確定拠出年金制度のみを導入している旨を記載することが考えられます。なお、確定拠出年金についても、運用が従業員の資産形成に影響を与えることは確定給付年金と同様であるため、例えば、運用機関・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育の実施などの場面で、上場会社において適切な取組みを実施し、その内容を合わせて記載することも考えられます。
管理番号
6942

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