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FAQ コーポレートガバナンス・コードの原則3-1では、「解任の方針」について開示することが求められておりますが、具体的にどのような開示を想定していますか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの原則3-1では、「解任の方針」について開示することが求められておりますが、具体的にどのような開示を想定していますか。
回答
CEOの選解任は、上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していく上で、最も重要な戦略的意思決定であると考えられるところ、CEOがその機能を十分に発揮していないと認められる場合にはCEOを解任できる仕組みを整えておくことが重要であるとの指摘がなされたことを踏まえ、補充原則4-3③を新設し、CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続の確立を求めることとしたものです。

具体的には、例えば、指名諮問委員会において、あらかじめ解職基準(解職の要否について議論を始める契機となる基準)を設け、当該基準に抵触した場合の手続きを明確にしておくこと等が考えられます。

また、あらかじめ基準を定めることに代えて、指名諮問委員会において、取締役の再任に関する検討を行う際に、CEOである取締役については前年度の業務執行の状況をレビューしたうえで、解職の要否を含めて検討するものとし、CEO候補者である取締役の再任議案を付議する際に、指名諮問委員会における検討結果を報告する、といった手続きとすることなども考えられます。
管理番号
6947

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