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上場会社向けナビゲーションシステム​ >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-3②では、取締役会は、CEOの選解任について「客観性・適時性・透明性ある手続」が求められていますが、「適時性」ある手続とは具体的にどのような手続が求められていますか。

FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-3②では、取締役会は、CEOの選解任について「客観性・適時性・透明性ある手続」が求められていますが、「適時性」ある手続とは具体的にどのような手続が求められていますか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-3②では、取締役会は、CEOの選解任について「客観性・適時性・透明性ある手続」が求められていますが、「適時性」ある手続とは具体的にどのような手続が求められていますか。
回答
「適時性」とは、通常の場合、会社の経営環境や経営方針、経営戦略の変化に応じて適切なタイミングで適切な人物を選任するという趣旨であり、緊急時にあっては、時宜を逸しないタイミングで交替を決定することが求められます。
管理番号
6952

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