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上場会社向けナビゲーションシステム​ >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-3③では、取締役会は、「CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立」することが求められていますが、本コードの「実施」には、CEOを解任するための手続を事前に定めておく必要がありますか。

FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-3③では、取締役会は、「CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立」することが求められていますが、本コードの「実施」には、CEOを解任するための手続を事前に定めておく必要がありますか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-3③では、取締役会は、「CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立」することが求められていますが、本コードの「実施」には、CEOを解任するための手続を事前に定めておく必要がありますか。
回答
補充原則4-3③の「実施」に当たっては、客観性・適時性・透明性ある手続を事前に定めておくことが求められます。
管理番号
6953

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