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上場会社向けナビゲーションシステム​ >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①における「独立した諮問委員会」とは「構成員の過半数が独立社外取締役」「委員長が独立社外取締役」であることを想定していますか。

FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①における「独立した諮問委員会」とは「構成員の過半数が独立社外取締役」「委員長が独立社外取締役」であることを想定していますか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①における「独立した諮問委員会」とは「構成員の過半数が独立社外取締役」「委員長が独立社外取締役」であることを想定していますか。
回答
補充原則4-10①における「独立した諮問委員会」とは、必ずしも「構成員の過半数が独立社外取締役」であるか、「委員長が独立社外取締役」であることを求めるものではありませんが、委員会の構成や委員長の属性は諮問委員会の独立性を判断する重要な要素であると考えられます。
管理番号
6954

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