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上場会社向けナビゲーションシステム​ >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①における「独立した諮問委員会」とは例示であって、「委員会」を設置していなくとも社外役員を含んだ会合で指名・報酬について議論した結果が取締役会に上程される場合を除外する意図はないと考えてよいですか。

FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①における「独立した諮問委員会」とは例示であって、「委員会」を設置していなくとも社外役員を含んだ会合で指名・報酬について議論した結果が取締役会に上程される場合を除外する意図はないと考えてよいですか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①における「独立した諮問委員会」とは例示であって、「委員会」を設置していなくとも社外役員を含んだ会合で指名・報酬について議論した結果が取締役会に上程される場合を除外する意図はないと考えてよいですか。
回答
監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、補充原則4-10①を「実施」とする上では、指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置することが必要となります。
管理番号
6955

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