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FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①について、指名委員会、報酬委員会のどちらかを設置していれば「実施」として認められますか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①について、指名委員会、報酬委員会のどちらかを設置していれば「実施」として認められますか。
回答
補充原則4-10①の「実施」に当たっては、指名委員会及び報酬委員会の両者を設置することが必要となります。なお、必ずしも二つの組織の設置が求められるものではなく、例えば、「ガバナンス委員会」という名称の一つの諮問委員会を設置し、指名及び報酬並びに社内のガバナンス体制一般について議論する場を設ける形なども考えられます。
管理番号
6956

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