お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11③では、取締役会は「取締役会全体の実効性について分析・評価」を行うことが求められておりますが、本コードの「実施」には、第三者評価を受けることが必要になるのでしょうか。

FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11③では、取締役会は「取締役会全体の実効性について分析・評価」を行うことが求められておりますが、本コードの「実施」には、第三者評価を受けることが必要になるのでしょうか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11③では、取締役会は「取締役会全体の実効性について分析・評価」を行うことが求められておりますが、本コードの「実施」には、第三者評価を受けることが必要になるのでしょうか。
回答
取締役会の実効性評価について、評価の独立性や客観性を高める観点から外部の評価機関を用いることも考えられますが、補充原則4-11③の「実施」にあたって必ずしも外部の評価機関を用いる必要はありません。
管理番号
6959

参考になりましたか?