お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >その他 >各市場区分の上場維持基準に抵触した場合に、他の市場区分へ変更することはできますか。

FAQ 各市場区分の上場維持基準に抵触した場合に、他の市場区分へ変更することはできますか。

質問
各市場区分の上場維持基準に抵触した場合に、他の市場区分へ変更することはできますか。
回答
ある市場区分の上場維持基準に抵触した上場会社が、改善計画の立案及び実行に替えて、他の市場区分への変更を希望するときは、改善期間の最終日までに他の市場区分への変更申請を行っていただき、新規上場基準と同様の基準による審査を受けていただきます。なお、改善期間の最終日までに審査が完了しなかった場合には、完了までの間、監理銘柄指定を行います。

(2021年5月12日更新)
 

◆関連する質問

新たな市場区分では、上場会社が他の市場区分への変更を申請する場合、改めて当該市場区分の新規上場基準と同様の基準による審査を受ける必要があるとのことですが、一度、現在の市場区分における上場が廃止され、非上場の期間を経た後、再び新規上場することになるのでしょうか。 
管理番号
7636

参考になりましたか?