お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >経過措置 >各市場区分の上場維持基準に抵触した場合に、他の市場区分へ変更することはできますか。

FAQ 各市場区分の上場維持基準に抵触した場合に、他の市場区分へ変更することはできますか。

質問
各市場区分の上場維持基準に抵触した場合に、他の市場区分へ変更することはできますか。
回答
ある市場区分の上場維持基準に抵触した上場会社が、他の市場区分への変更を希望するときは、他の市場区分への変更申請を行っていただき、新規上場基準と同様の基準による審査(ただし、スタンダード市場への市場区分の変更に際しては、利益の額に関する形式要件は適⽤しません)を受けていただきます。なお、改善期間の最終日までに審査が完了しなかった場合には、完了までの間、監理銘柄(審査中)指定を行います。

(2026年1月21日更新)
 

◆関連する質問

新たな市場区分では、上場会社が他の市場区分への変更を申請する場合、改めて当該市場区分の新規上場基準と同様の基準による審査を受ける必要があるとのことですが、一度、現在の市場区分における上場が廃止され、非上場の期間を経た後、再び新規上場することになるのでしょうか。 
管理番号
7636

参考になりましたか?