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ガイドブック詳細 【適時開示に係る提出書類】支配株主との取引状況等に関する報告
- 内容
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東証では、第三者割当により支配株主が異動した場合において、その後3年以内に支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損され、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと認められるときは、その上場を廃止することとしており、この支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると認めるときに該当するかどうかの審査を「支配株主との取引状況等に関する報告」の内容に基づき行うこととしています。
上場規程第601条第1項第6号に定める第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した上場会社は、原則として、該当した日が属する事業年度の末日を経過した後及び当該末日の翌日から起算して1年を経過するごとに(3年以内に限る。)、各事業年度における支配株主(当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合における募集株式等の割当てを受けた者及び当該募集株式等の譲渡が行われた場合における当該募集株式等の譲渡を行った者を含む。以下本項目この項において同じ。)との取引状況等について記載した「支配株主との取引状況等に関する報告書」を速やかに提出することが義務付けられています。当該書面については、該当した日が属する事業年度の末日及び事業年度末日から1年を経過するごとに、各々の事業年度末日から3か月以内に東証に提出してください。
【上場規程第601条第1項第6号、施行規則第601条第6項第3号】
また、第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した上場会社は、支配株主との取引状況等に関し東証が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することが義務付けられます。
【上場規程第601条第1項第6号、施行規則第601条第6項第4号】
なお、募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合において、報告対象期間に当該募集株式等を保有する者の異動があった場合には、その内容を記載した「支配株主との取引状況等に関する報告書【別添】」を提出してください。
各書面の参考様式は、以下よりダウンロードしてください。
参考様式は、日本取引所グループウェブサイトからもダウンロードできます。
URL https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/doc/domestic-stock/index.html
(:規則・取引参加者-制度・規則-提出書類等-内国株式関係提出書類)
- 管理番号 7760