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ガイドブック詳細 【適時開示に係る提出書類】第三者割当により割り当てられた募集株式の譲渡の報告等
- 内容
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上場会社が、第三者割当による募集株式の割当てを行う場合には、上場規程の定めに基づき、募集株式の割当てを受けた者との間で、書面により以下の事項について確約すること及び当該事項の確約を証する書面(「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡報告に係る確約書」)を提出することが義務付けられています。
・ 割当てを受けた者は、割当てを受けた日から起算して2年間において、割当てを受けた株式(以下この条において「割当株式」という。)の譲渡を行った場合には、直ちに上場会社に書面によりその内容を報告すること。
・ 上場会社は、割当てを受けた者が前号に掲げる期間において割当株式の譲渡を行った場合には、直ちにその内容を東証に報告すること。
・ 割当てを受けた者は、この項に規定する確約のための書面に記載する本項各号に掲げる内容及び割当株式の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆の縦覧に供されることに同意すること。
・ その他東証が必要と認める事項
【上場規程第422条、施行規則第428条、同第429条】
また、上場会社は、割当てを受けた者が上記確約に定める期間において募集株式の譲渡を行った場合には、「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡に関する報告書」を提出することが義務付けられています。【施行規則第430条】
「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡報告に係る確約書」(写し)は、募集株式の割当て後直ちに、「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡に関する報告書」は、割当てを受けた者からの報告後直ちに東証に提出するようにしてください。参考様式は、日本取引所グループウェブサイトからもダウンロードできます。
URL https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/doc/domestic-stock/index.html
(:規則・取引参加者-制度・規則-提出書類等-内国株式関係提出書類)
- 管理番号 7763