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FAQ 英文資料の開示について、日本語の会社情報の適時開示のような取引所の規則における定めはありますか。
- 質問
- 英文資料の開示について、日本語の会社情報の適時開示のような取引所の規則における定めはありますか。
- 回答
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日本語の会社情報の適時開示は、取引所の規則に基づいて行われるものであり、開示対象、内容、開示方法、開示のタイミング等についての定めがありますが、英文資料の開示については、厳格な定めはありません。(注)適時開示が求められている会社情報について、日本語での開示より前に英文資料を公表することはできませんのでご留意ください。
なお、コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1②では、「上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきである。特に、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべきである。」との原則が示されております。上場会社の皆様におかれましては、海外投資家等への情報発信をより充実させることをご検討ください。
※東証では、2025年4月にプライム市場上場会社を対象とした英文開示の拡充に向けた上場規則の改正を予定しています。当該改正の詳細は こちらをご覧ください。
(2024年2月26日 更新)
- 管理番号 7860