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FAQ 英文開示に関する上場規則の全体像を教えてください。

質問
英文開示に関する上場規則の全体像を教えてください。
回答
上場規則上、有価証券上場規程(以下「上場規程」といいます。)とコーポレートガバナンス・コード (以下「CG コード」といいます。)において、英文開示に関する定めがあり、市場区分によって求める水準に差異を設けています(図表1)。
上場規程では、企業行動規範として、プライム市場上場会社を対象に、英文開示に関する努力義務(上場規程第445条の8)及び決算情報・適時開示情報の英文開示の義務(上場規程第436条の4)を定めています(2025年4月1日施行)。このほか、株主総会における議決権行使を容易にするための環境整備の観点から、上場会社は、株主総会招集通知(以下「招集通知」といいます。)の英訳に努めることとされています(上場規程第446条、施行規則第437条)。CG コードでは、英文開示に関する原則があり(図表2)、プライム市場及びスタンダード市場の上場会社は、当該原則を実施しない場合には、その理由を説明することが必要となります。



 

(2025年3月10日更新)
管理番号
7860

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