上場会社向けナビゲーションシステム >その他の情報 >上場維持基準の適合に向けた計画の開示 >上場維持基準への適合に向けた計画の開示
その他の情報 上場維持基準への適合に向けた計画の開示
- 内容
-
(1)上場規程に基づく開示義務
上場会社は、その発行する上場株券等が、事業年度の末日等において、上場維持基準のいずれかに適合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して3か月以内に、基準ごとに定める改善期間内に当該基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画を開示することが義務付けられています。
また、上場会社は、当該基準に適合するまでの間、計画の内容について訂正又は変更すべき事情が生じた場合は、直ちに訂正又は変更後の計画を開示することが義務付けられています。
上場維持基準に係る経過措置が適用されている場合には、適用される基準のいずれかに適合しない状態となった場合のほか、市場区分ごとの上場維持基準に適合しない状態となった場合にも、計画を開示することとなります。(※)※2022年4月3日時点において旧市場区分(市場第一部、市場第二部、マザーズ又はJASDAQ)に上場していた株券等の発行者については、市場区分ごとの上場維持基準のいずれかに適合しない状態となった場合に、基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画を開示し、当該基準に適合するまでの間、各事業年度の末日等から起算して3か月以内に、当該計画の進捗状況を開示することにより、上場維持基準に係る経過措置が適用されます。なお、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準に関する基準日から本来の上場維持基準が適用されます。2023年3月末までに、2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える時期を終了期限とする適合計画等を開示している会社については、当該基準日の翌日から当該終了期限における適合状況を確認するまでの間、監理銘柄に指定します。
2023年4月以降開示を行う計画においては、2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える時期を計画の終了期限として設定することはできません。
また、移行後に市場区分の変更を行った場合や特別注意銘柄に指定された場合は、経過措置の適用対象外となります。
当該計画及びその進捗状況に係る開示資料を作成する際の留意事項 (「『上場維持基準への適合に向けた計画』及び『計画に基づく進捗状況』作成上の留意事項」)については、 こちらをご参照ください。
(参考)上場維持基準の概要
スタンダード市場
項目 上場維持基準 改善期間 経過措置の適用対象の場合(*) 適用される基準 改善期間 流動性 株主数 400人以上 1年 150人以上 1年 流通株式数 2,000単位以上 500単位以上 流通株式時価総額 10億円以上 2.5億円以上 売買高 月平均売買高10単位以上 6か月 月平均売買高10単位以上 6か月 ガバナンス 流通株式比率 25%以上(※1) 原則1年(※3) (5%以上)(※5) (なし) 財政状態 純資産の額 正であること(※2) 原則1年(※4) 正であること(※2) 原則1年(※4) (*)経過措置の適用対象:旧市場第一部・市場市場第二部・JASDAQスタンダードに上場していた会社(スタンダード市場の上場維持基準に適合していない場合には、適合に向けた計画及び進捗状況の開示を行っている場合に限る)
プライム市場項目 上場維持基準 改善期間 経過措置の適用対象の場合(*) 適用される基準 改善期間 流動性 株主数 800人以上 1年 800人以上 1年 流通株式数 2万単位以上 1万単位以上 流通株式時価総額 100億円以上 10億円以上 売買代金/売買高 日次平均売買代金0.2億円以上 月平均売買高40単位以上 6か月 ガバナンス 流通株式比率 35%以上(※1) 原則1年(※3) (5%以上)(※5) (なし) 財政状態 純資産の額 正であること(※2) 原則1年(※4) 正であること(※2) 原則1年(※4) (*)経過措置の適用対象:旧市場第一部に上場していた会社(プライム市場の上場維持基準に適合していない場合には、適合に向けた計画及び進捗状況の開示を行っている場合に限る)
グロース市場項目 上場維持基準 改善期間 経過措置の適用対象の場合(*) 適用される基準 改善期間 流動性 株主数 150人以上 1年 150人以上 1年 流通株式数 1,000単位以上 500単位以上 流通株式時価総額 5億円以上 2.5億円以上 売買高 月平均売買代金10単位以上 6か月 月平均売買高10単位以上 6か月 ガバナンス 流通株式比率 25%以上(※1) 原則1年(※3) (5%以上)(※5) (なし) 時価総額(上場から10年経過後) 40億円以上 1年 5億円以上 1年 財政状態 純資産の額 正であること(※2) 原則1年(※4、6) 正であること(※2) 原則1年(※4) (*)経過措置の適用対象:旧マザーズ・JASDAQグロースに上場していた会社(グロース市場の上場維持基準に適合していない場合には、適合に向けた計画及び進捗状況の開示を行っている場合に限る)
【上場規程第408条、第501条、付則第4条、施行規則第501条】
(※1)大規模な公募及び売出しを伴う新規上場に係る形式要件の特例(上場規程第715条)の適用を受け、既に適合に向けた計画の進捗の開示を行っている場合を除きます。
(※2)当該基準に適合するまでの間、各事業年度等に係る決算の内容を上場規程第404条の定めるところにより開示するまでに、計画の進捗状況について記載した書面を開示することが義務付けられています。
(※3)第三者による事業再生の結果、基準に抵触することとなった場合であって、5年以内に適合する見込みを有すると当取引所が認めるときには、5年(あるいは当取引所が適当と認める期間)を改善期間とします。
(※4)時価総額が1,000億円以上の場合及び法的整理又は私的整理等により基準に適合することを計画している場合には、当取引所が適当と認める期間を改善期間とします。
(※5)当該基準に適合しない状態となった場合には、その時点において上場廃止を決定します(計画の開示は不要)。
(※6)グロース市場への上場後3年間において基準に抵触した場合には、上場後4年経過後最初に到来する事業年度末日までの期間を改善期間とします。また、グロース市場上場会社の事業年度末時点での時価総額が100億円以上の場合(純資産の額が正でない状態となった理由が中長期的な企業価値向上に向けた投資活動に起因して生じた損失によると東証が認めた場合に限る)には、当取引所が適当と認める期間を改善期間とします。
- 管理番号 7909