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その他の情報 上場維持基準への適合に向けた計画の開示
- 内容
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(1)上場規程に基づく開示義務
上場会社は、その発行する上場株券等が、事業年度の末日等において、上場維持基準のいずれかに適合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して3か月以内に、基準ごとに定める改善期間内に当該基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画を開示することが義務付けられています。
また、上場会社は、当該基準に適合するまでの間、計画の内容について訂正又は変更すべき事情が生じた場合は、直ちに訂正又は変更後の計画を開示することが義務付けられています。
当該計画に係る開示資料を作成する際の留意事項 (「『上場維持基準への適合に向けた計画』作成上の留意事項」等)については、 こちらをご参照ください。
(参考)上場維持基準の概要スタンダード市場
項目 上場維持基準 改善期間 流動性 株主数 400人以上 1年 流通株式数 2,000単位以上 流通株式時価総額 10億円以上 売買高 月平均売買高10単位以上 6か月 ガバナンス 流通株式比率 25%以上(※1) 原則1年(※3) 財政状態 純資産の額 正であること(※2) 原則1年(※4)
プライム市場項目 上場維持基準 改善期間 流動性 株主数 800人以上 1年 流通株式数 2万単位以上 流通株式時価総額 100億円以上 売買代金/売買高 日次平均売買代金0.2億円以上 ガバナンス 流通株式比率 35%以上(※1) 原則1年(※3) 財政状態 純資産の額 正であること(※2) 原則1年(※4)
グロース市場項目 上場維持基準 改善期間 流動性 株主数 150人以上 1年 流通株式数 1,000単位以上 流通株式時価総額 5億円以上 売買高 月平均売買代金10単位以上 6か月 ガバナンス 流通株式比率 25%以上(※1) 原則1年(※3) 時価総額(上場から10年経過後) 40億円以上 1年 財政状態 純資産の額 正であること(※2) 原則1年(※4、5) 【上場規程第408条、第501条、施行規則第501条】
(※1)大規模な公募及び売出しを伴う新規上場に係る形式要件の特例(上場規程第715条)の適用を受け、既に適合に向けた計画の進捗の開示を行っている場合を除きます。
(※2)当該基準に適合するまでの間、各事業年度等に係る決算の内容を上場規程第404条の定めるところにより開示するまでに、計画の進捗状況について記載した書面を開示することが義務付けられています。
(※3)第三者による事業再生の結果、基準に抵触することとなった場合であって、5年以内に適合する見込みを有すると当取引所が認めるときには、5年(あるいは当取引所が適当と認める期間)を改善期間とします。
(※4)時価総額が1,000億円以上の場合及び法的整理又は私的整理等により基準に適合することを計画している場合には、当取引所が適当と認める期間を改善期間とします。
(※5)グロース市場への上場後3年間において基準に抵触した場合には、上場後4年経過後最初に到来する事業年度末日までの期間を改善期間とします。また、グロース市場上場会社の事業年度末時点での時価総額が100億円以上の場合(純資産の額が正でない状態となった理由が中長期的な企業価値向上に向けた投資活動に起因して生じた損失によると東証が認めた場合に限る)には、当取引所が適当と認める期間を改善期間とします。
- 管理番号 7909