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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >経過措置 >【経過措置】経過措置の適用期間中における、上場維持基準の改善期間の考え方について教えてください。

FAQ 【経過措置】経過措置の適用期間中における、上場維持基準の改善期間の考え方について教えてください。

質問
経過措置の適用期間中における、上場維持基準の改善期間の考え方について教えてください。
回答
経過措置については、 2025年2月28日までに到来する事業年度の末日(売買代金基準の場合は、2024年12月末日)まで、適用することを予定していますが、その適用期間中に、緩和された上場維持基準に抵触し、当該基準に係る改善期間内に適合しない場合には、上場廃止となります。
なお、経過措置の適用期間中に、緩和されていない上場維持基準(本来の上場維持基準)に適合していない場合には、 「上場維持基準の適合に向けた計画」や「計画に基づく進捗状況」の開示が必要となります。

以下の参考事例も併せてご参照ください。

<例:市場第一部上場会社がプライム市場に移行した場合>
・2025年2月28日までに到来する事業年度の末日(売買代金基準の場合は、2024年12月末日)まで、経過措置として緩和された上場維持基準が適用されます。
・たとえば、流通株式時価総額に係る基準としては、「10億円以上(改善期間1年)」という基準が適用されます。流通株式時価総額が10億円未満となった場合には、改善期間の1年以内に10億円以上とならなければ、上場廃止となります。
・なお、プライム市場の上場維持基準である「100億円以上」を満たしていない場合には、上記の「上場維持基準の適合に向けた計画」等の開示が必要です。
 (2023年4月1日更新)
管理番号
7979

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