上場会社向けナビゲーションシステム >その他 >英文開示 >日本語で適時開示する会社情報は全て、東証英文資料配信サービスを利用して、英文でも資料を開示する必要がありますか。
FAQ 日本語で適時開示する会社情報は全て、東証英文資料配信サービスを利用して、英文でも資料を開示する必要がありますか。
- 質問
-
日本語で適時開示する会社情報は全て、東証英文資料配信サービスを利用して、英文でも資料を開示する必要がありますか。
- 回答
-
英文資料の開示は任意です。例えば、海外投資家のニーズ等に応じて、英文資料を作成している場合、東証英文資料配信サービスをご利用いただくことも可能です。
東証英文資料配信サービスの詳細はこちらをご確認ください。
なお、コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1②では、「上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきである。特に、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべきである。」との原則が示されております。
上場会社の皆様におかれましては、海外投資家等への情報発信をより充実させるために、是非、当サービスをご利用いただきますようお願いいたします。
※東証では、2025年4月にプライム市場上場会社を対象とした英文開示の拡充に向けた上場規則の改正を予定しています。当該改正の詳細はこちらをご覧ください。
(2024年2月26日 更新)
- 管理番号 7988