上場会社向けナビゲーションシステム >その他の情報 >事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 >将来情報について記載する開示資料のディスクレーマー等において、「開示資料に記載されている情報について、真実性、正確性あるいは完全性を保証するものではない」「将来予想に関する記述を変更または訂正する一切の義務はない」「当社はいかなる場合においてもその責任を負わない」などの記載をすることは問題ありませんか。
FAQ 将来情報について記載する開示資料のディスクレーマー等において、「開示資料に記載されている情報について、真実性、正確性あるいは完全性を保証するものではない」「将来予想に関する記述を変更または訂正する一切の義務はない」「当社はいかなる場合においてもその責任を負わない」などの記載をすることは問題ありませんか。
- 質問
- 将来情報について記載する開示資料のディスクレーマー等において、「開示資料に記載されている情報について、真実性、正確性あるいは完全性を保証するものではない」「将来予想に関する記述を変更または訂正する一切の義務はない」「当社はいかなる場合においてもその責任を負わない」などの記載をすることは問題ありませんか。
- 回答
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会社情報の開示を行う場合は、内容が虚偽でないこと等が求められますので(有価証券上場規程第412条)、自社の情報を含めて「真実性、正確性あるいは完全性を保証するものではない」旨を記載することは適切ではないと考えられます。
また、業績予想等の将来予測情報について、当初予想時点から業績に変動を与える事情が生じた場合には、速やかな見直しの検討・実施が求められます。このため、「将来予想に関する記述を変更または訂正する一切の義務はない」旨を記載することは適切ではないと考えられます。
開示資料について、いかなる場合も責任を負わないということではないと考えられますので、適時開示資料において「当社はいかなる場合においてもその責任を負わない」旨の記載することは適切ではないと考えられます。
- 管理番号 8001