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その他の情報 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示
- 内容
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(1)上場規程に基づく開示義務
グロース市場の上場会社は、投資者に合理的な投資判断を促す観点から、「事業計画及び成長可能性に関する事項」について、新規上場日の開示が求められるほか、少なくとも1事業年度に対して1回以上の頻度(うち、事業年度経過後3か月以内に1回以上 )で、進捗状況を反映した最新の内容によって開示することが義務付けられています。
【上場規程第408条の2、施行規則第408条】
- 作成上の留意事項は以下からダウンロードしてください。
- 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 作成上の留意事項(2024年5月31日改訂版)
- 管理番号 7908
関連する内容
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- 新たに中期経営計画を開示することとしましたが、「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示との関係で留意することはありますか。
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- グロース市場においては、マザーズの上場会社に適用されていた「投資に関する説明会の開催義務」、JASDAQグロースの上場会社に適用されていた「中期経営計画の策定等の義務」は、引き続き求められますか。
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