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その他の情報 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示

内容

(1)上場規程に基づく開示義務

グロース市場の上場会社は、投資者に合理的な投資判断を促す観点から、「事業計画及び成長可能性に関する事項」について、新規上場日の開示が求められるほか、少なくとも1事業年度に対して1回以上の頻度(うち、事業年度経過後3か月以内に1回以上 )で、進捗状況を反映した最新の内容によって開示することが義務付けられています。

【上場規程第408条の2、施行規則第408条】

 

管理番号
7908

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