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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 優先株を第三者割当により発行する場合にも、「譲渡報告に関する確約書」の提出は必要ですか。

FAQ 【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 優先株を第三者割当により発行する場合にも、「譲渡報告に関する確約書」の提出は必要ですか。

質問
優先株を第三者割当により発行する場合にも、「譲渡報告に関する確約書」の提出は必要ですか。
回答
優先株を第三者割当により発行する場合、当該優先株に普通株への転換請求権が付されており、かつ、当該転換請求期間の初日が発行日から2年以内の場合には、「譲渡報告に関する確約書」のご提出が必要となります。

それ以外の場合(普通株への転換請求権がない優先株の場合等)には、当該書類のご提出は不要です。
管理番号
8018

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