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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >剰余金の配当 >【剰余金の配当】 決算短信の開示日と同日に、剰余金の配当の決定(無配の決定を含む)を行う場合、決算短信とは別に「剰余金の配当」での開示が必要になりますか。

FAQ 【剰余金の配当】 決算短信の開示日と同日に、剰余金の配当の決定(無配の決定を含む)を行う場合、決算短信とは別に「剰余金の配当」での開示が必要になりますか。

質問
決算短信の開示日と同日に、剰余金の配当の決定(無配の決定を含む)を行う場合、決算短信とは別に「剰余金の配当」での開示が必要になりますか。
回答
決算短信の開示日と同日に、剰余金の配当の決定(無配の決定を含む)を行う場合、直近の配当予想額(配当予想を開示していない場合(配当予想額が未定・非開示の場合)には前期実績)と同額の配当を決定するときには、決算短信の「配当の状況」欄において所定の事項の記載があれば、決算短信とは別に、「剰余金の配当」での開示を行う必要はありません。

直近の配当予想額(配当予想を開示していない場合(配当予想額が未定・非開示の場合)には前期実績)と異なる額の配当を決定する場合は、原則として、決算短信とは別に「剰余金の配当」での開示が必要となります。ただし、適時開示に際して一般的に開示が求められる内容について、決算短信の添付資料等において必要かつ十分な記載がなされている場合には、決算短信とは別に「剰余金の配当」での開示を省略することも可能です。

※決算短信の開示日と同日に剰余金の配当の決定を行う場合で、上記に基づき決算短信と別に当該項目での開示を行わないときには、決算短信をTDnetに登録するにあたって、公開項目に「剰余金の配当」を追加で設定してください。
管理番号
8039

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